会社・法人設立をお考えの皆様へ

ご自身で事業を始められる場合、どのような会社形態を選択すべきでしょうか。
株式会社をはじめ、合同会社や一般社団法人から個人事業主まで、形態は様々であり、メリットも異なります。

株式会社

設立費用やランニングコストは他の会社形態より高めですが、誰もが知っており、対外的にも認知されやすい会社形態です。
社名を前面に推し出し、事業を拡大していく事業者様にお勧めです。
なお、すでに有限会社をお持ちの方は、その有限会社を株式会社へ移行させることができます。

合同会社

営利性のある事業を営む場合で、法人格を取得したいものの、設立費用やランニングコストを低く抑えたいという事業者様にお勧めです。
近年設立が増えている会社形態です。

一般社団法人

株式会社や合同会社では、会社の目的に営利性が必要とされています。
一般社団法人は、営利性のある事業は営まないが法人格は取得したいという場合にお勧めです。
また、合同会社とあわせて資産運用の場面で利用されています。

事業主・会社経営者の皆様へ

機関設計

例えば、株式会社においては監査役は必須の機関ではございませんが、監査役を設置しないことにより、 株主の監査権限が強まるよう会社法は規定しています。
つまり、経営者の目線から見てみると、経営者以外の第三者株主がいる場合には監査役を設置し、 株主の監査権限を弱めておくことにより後々のトラブルを回避できる可能性が高くなります。
更に、取締役会を設置することにより、より一層株主の経営に関する関与を抑えることができます。

もちろん、監査役や取締役会を設置するということは、登記申請以外の面でもコストがかかることになります。
また、取締役会を設置するには取締役が3名以上必要であるため、外部から取締役を招聘した場合には取締役の任期を見直す必要があります。

そのため、現在監査役や取締役会を設置している会社で、監査役や取締役会が不要であれば、逆に監査役や取締役会を廃止してしまうという方針もあります。
設置・廃止のメリット・デメリットを見極めて、機関設計を行っていく必要があります。

経営の維持・承継

経営の維持にあたって、まずは下記の事項を定款等で確認し、検討を行う必要があります。
①株式の譲渡制限規定
②相続人等に対する株式の売渡し請求規定
③種類株式に関する規定
④名義株の有無

上記は経営権の維持にあたって、非常に重要な事項です。
相談のうえ、適切な対応をとりましょう。

なお、③の種類株式は、事業承継対策の場面でも有効です。
事業承継には、親族への承継や従業員への承継、またはM&Aや株式譲渡を利用した承継等があります。
また、信託を利用した事業承継もございます。
事業承継は相続も視野に入れた対策が必要であり、スキーム作りも簡単ではありません。
一度専門家にご相談されることをお勧めします。

弊法人では、登記手続きを通じて、会社法及び商業登記法の側面から、会社法人の運営のお手伝いをさせていただいております。
また、登記のみならず、定款や議事録の作成等のご相談も承っております。

事業主様の意向に沿った対策や方針を提案致しますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。