法定後見とは

法定後見とは認知症,知的障害,精神障害などによって判断能力が十分でない方々を支援する成年後見人等を選任するための制度です。制度の基本理念として、ご本人様の自己決定権の尊重、現有能力の活用、利益保護等が掲げられております。どのような方でも平等に暮らすことができる、いわゆるノーマライゼーションの実現に資することが考えられます。

成年後見人等はご本人様の判断能力の程度により後見、保佐、補助の3類型に分類され、医師の診断書に基づき、どの類型になるか裁判所が決定します。

成年後見人の選任方法

ご本人様、又はその配偶者様やご親族様、市区町村長等が法定後見制度の利用を裁判所に申し立て、裁判所が成年後見人として適任者を選任します。主にご本人様のご親族様、又は司法書士等の専門職が選任されます。申し立てた方が希望する人が選任されるとは限りませんので注意が必要です。

成年後見人が行うこと

成年後見人は、本人の預貯金の管理等を行う財産管理や、病院や施設と施設入所契約の締結等を行う身上監護を、本人に代わって行います。成年後見人が選任されていたとしても、日用品の購入は本人が行うことができます。保佐や補助では、その財産管理や身上監護を代理することの他、ご本人様のご意思にて行っていただきそれに同意するといったことも行います。ご本人様の意思決定を支援し自己決定を尊重して、ご本人様の最善の利益を図ります。

一方で、成年後見人等は医療行為への同意、直接の介護、本人に代わって遺言を行うことなど身分行為はできません。

成年後見人等は裁判所へ年1回の報告義務があり、1年間の収支等を裁判所に報告します。また、成年後見人等の報酬は裁判所が決定します。

法定後見の終了

ご本人様がお亡くなりなられた時か、ご本人様の判断能力が回復して後見制度の利用が不要になったときに、法定後見制度の利用を終了することができます。特にそのような理由がない場合は、途中で法定後見制度の利用をやめることはできません。

 なお、ご本人様がお亡くなりなられた時はご相続人様に、ご本人様の判断能力が回復された場合はご本人様に財産の引き渡し等を行います。