家族信託とは

家族信託とは、あらかじめご本人様の財産を信頼できるご家族様やご親族様に託す信託契約を締結し、託されたご家族様やご親族様は財産を売却したり管理することで得られた運用益などの利益をご本人様が指定した人に給付する仕組みのことです。

下記の表のとおり、当初財産を所有されていた方を委託者、財産を託され運用するご家族様ご親族様の方を受託者、財産の運用益を受け取られる方を受益者と言います。

認知症などによりご本人様の判断能力が低下してしまうと、有する財産の処分や資産運用を行うことが難しくなりますが、ご本人様の財産の管理処分は基本的にご本人様しか行うことができないため、ご本人様の判断能力が不十分だとご家族でも財産の管理処分ができなくなってしまう恐れがあります。

例えば、自身で現在所有している自宅で暮らされているご高齢の方が、この先いつか自宅を売却して施設へ移ろうと考えている場合において、その売却時に判断能力が低下していると売却ができなくなる場合がございます。一度判断能力が落ちてしまうと回復する見込みは高くないため、成年後見制度を利用しないと売却を進めることができません。家族信託は、こうした状況に備えあらかじめ受託者に財産の管理権を移しておき、受託者から売却することを可能にする制度です。

上記は家族信託の一例であり、他にも様々なケースで家族信託制度を利用することで円滑に財産管理を行うことができます。