遺言とは

ご本人様が亡くなった後に、自身が有していた財産を相続人のどなたに、どのように分けるのかあらかじめ書面に記載し意思表示することです。この意思表示を記載した書面が遺言書です。遺言書の作成はご相続人様でない方に財産を渡したい場合や、ご相続人様の人数が多い場合などに相続をめぐる争いを防止しようとすることが主な目的です。

遺言は、後に書き直すことで内容を変更することが可能です。また、遺言書の内容を実現する遺言執行者を遺言書において定めておくことをおすすめします。

遺言書の種類

<公正証書遺言>

ご本人様の希望をもとに、2人以上の証人の立ち合いで公証人が遺言書を作成します。

公証人が作成した遺言書は公証役場で安全に保管され、ご本人様が亡くなった後すぐに相続手続を開始することができます。遺言書の改ざんや紛失の心配がありません。ただし、公証人への手数料が発生します。

<自筆証書遺言>

ご本人様が遺言の内容、日付および名前を自筆で記載し、印鑑を押すことで作成します。また、いつでも簡単に作成、書き直すことができます。

しかし、財産目録以外の文章は自筆する必要があり、ワープロ入力では遺言書として不適格となり無効となります。また、改ざんや紛失の恐れがあるため大切に保管する必要がありますが、ご本人様が亡くなった後に遺言書が見つからなかった場合は、ご本人様の意思が実現されません。そして、遺言書に基づき相続を開始する場合は、自筆証書遺言書保管制度を利用する場合を除き、遺言書の存在や形式を調査する裁判所による検認手続きが必要です。

※自筆証書遺言書保管制度

一定の手数料を支払い、ご本人様が作成した自筆証書遺言書を法務局に保管することができます。法務局に保管しておくことで、改ざんや紛失の恐れがなくなり、また裁判所により検認手続きも不要になります。